原子力災害対策特別措置法

  • 第一条

     この法律は、原子力災害の特殊性にかんがみ、原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急...

  • 第二条

     この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  一 原...

  • 第三条

     原子力事業者は、この法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害の発生の防止に関し万全の措置を講ずる...

  • 第四条

     国は、この法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害対策本部の設置、地方公共団体への必要な指示その...

  • 第五条

     地方公共団体は、この法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力...

  • 第六条

     国、地方公共団体、原子力事業者並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、原子力災害予防対策、緊急事...

  • 第七条

     原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、主務省令で定めるところにより、当該原子力事業所における原子...

  • 第八条

     原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、原子力防災組織を設置しなければならない。 2 原子力防災...

  • 第九条

     原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、原子力防災管理者を選任し、原子力防災組織を統括させなければ...

  • 第十条

     原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定め...

「原子力災害対策特別措置法」に関するウェブサイト

  • 原子力災害対策特別措置法

    (平成十一年十二月十七日法律第百五十六号) 第一章 総則(第一条—第六条) 第二章 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等(第七条—第 ... 第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等(第十五条—第二十四条) 第四章 緊急事態応急対策の実施等(第二十五条・第二十六条) 第五章 原子力災害事後対策(第 ...

    www.bousai.go.jp/jishin/law/002-1.html
  • オフサイトセンターに対する要件

    原子力災害対策特別措置法第12条に基づき、主務大臣が緊急事態応急対策拠点施設(オフサイトセンター)を指定するための要件は原子力災害対策特別措置法施行規則第16条で次のとおり決められています。 1. 対象となる原子力事業所との距離が、20km未満であって、当該原子力事業所において行われる原子炉の運転等の特性を勘案したものであること。 ...

    www.nisa.meti.go.jp/bousai/taisei/ofc/ofc-03.htm
  • 索引検索結果画面

    他法令の参照. 原子力災害対策特別措置法(平成十一年十二月十七日法律第百五十六号) 「第二条第三号」 (原子力災害対策本部長の権限) 第二十条 原子力災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における権限の行使について調整をすることができる。 ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%88%EA%96%40%8