民間学術研究機関の助成に関する法律

  • 第一条

     この法律は、民間学術研究機関がわが国の学術及び産業の振興上重要な使命を有することにかんがみ、これに...

  • 第二条

     この法律で「民間学術研究機関」(以下「研究機関」という。)とは、民法(明治二十九年法律第八十九号)...

  • 第三条

     国は、研究機関に対し、予算の範囲内で、その維持運営に要する経費の一部を補助することができる。...

  • 第四条

     研究機関は、前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、主務大臣(当該研究機関を所管する大...

  • 第五条

     主務大臣は、前条の申請があつたときは、左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、備えていると認め...

  • 第六条

     主務大臣は、前条第一項の決定をしたときは、すみやかに当該研究機関に対し、これを通知しなければならな...

  • 第七条

     研究機関は、交付を受けた補助金を第五条第一項の決定により定められた目的以外の目的に使用してはならな...

  • 第八条

     研究機関は、交付を受けた補助金については、他の収入支出と区別してその経理を明らかにしなければならな...

  • 第九条

     補助金の交付を受けた研究機関は、その研究の成果を公表しなければならない。...

  • 第十条

     主務大臣は、補助の決定を受けた研究機関が、左の各号の一に該当するときは、当該決定を取り消し、補助金...

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「民間学術研究機関の助成に関する法律」に関するウェブサイト

  • 民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則(昭和二十六年八月三十一日文部省令第...

    最終施行:H13.1.6(H12.10.31文部省令53) (法第四条の申請手続) 第一条 民間学術研究機関の助成に関する法律(以下「法」という。) 第二条に規定する民間学術研究機関で、その業務について文部科学大臣の監督に属するもの(以下「研究機関」という。) が、法第四条の規定により、法第三条の補助金(以下「補助金」という。 ...

    www.liosgr.com/digitalroppo/S26HO227-soku.html
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    民間学術研究機関の助成に関する法律(昭和二十六年六月十一日法律第二百二十七号) 「民間学術研究機関の助成に関する法律... 第一条 この法律は、民間学術研究機関がわが国の学術及び産業の振興上重要な使命を有することにかんがみ、これに対し現下の経済情勢に対処して財政的援助を行い、学術の研究の遂行を容易に ...

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  • 民間学術研究機関の助成に関する法律

    民間学術研究機関の助成に関する法律 (昭和二十六年六月十一日法律第二百二十七号) 最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号 (目的) 第一条 この法律は、民間学術研究機関がわが国の学術及び産業の振興上重要な使命を有することにかんがみ、これに対し現下の経済情勢に対処して財政的援助を行い、学術の研究の遂行を容易にすることを目的とする。 ...

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