外国人登録法の一部を改正する法律

  • 第一条

     この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附...

  • 第二条

     この法律の施行前にされたこの法律による改正前の外国人登録法(以下「旧法」という。)第三条第一項、第...

  • 第三条

     旧法第五条第一項、第六条第四項、第六条の二第五項、第七条第四項又は第十一条第四項の規定により交付さ...

  • 第四条

     旧法第四条第一項の規定によりされた登録並びに旧法第六条第三項、第六条の二第四項及び第七条第三項の規...

  • 第五条

     この法律の公布の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「経過期間」...

  • 第六条

     この法律の施行前十四日以内にその所持に係る登録証明書の紛失、盗難又は滅失の事実を知った者(当該紛失...

  • 第七条

     この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。...

  • 第八条

     市町村の長は、この法律の施行の際現に、入管法の規定により一年未満の在留期間を決定され、その期間内に...

  • 第九条

     市町村の長は、永住者又は特別永住者から新法第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一...

  • 第十条

     この法律の施行前十四日以内に入管法第二十二条(入管法第二十二条の二第四項(入管法第二十二条の三にお...

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「外国人登録法の一部を改正する法律」に関するウェブサイト

  • 外国人登録法の一部を改正する法律

    外国人登録法の一部を改正する法律. 昭和56・12・4・法律 95号. 外国人登録法(昭和27年法律第125号)の一部を次のように改正する。 第3条第1項第3号中 「三葉」を「二葉」に改める。 第4条第2項中 「その写票二葉」を「当該登録原票の写票」に、 「その一葉を都道府県知事に、他の一葉を」を「これを」に改め、 同条第3項を削り、 ...

    www.houko.com/00/01/S56/095.HTM
  • 外国人登録法の一部を改正する法律

    外国人登録法の一部を改正する法律. 昭和57・8・10・法律 75号. 外国人登録法(昭和27年法律第125号)の一部を次のように改正する。 第3条第2項、第6条第2項及び第7条第2項中 「14歳」を「16歳」に改める。 第11条第1項中 「この項」の下に「若しくは次項」を加え、 「3年」を「5年」に改め、 同項に次のただし書を加える。 ...

    www.houko.com/00/01/S57/075.HTM
  • html

    外国人登録制度については、「外国人登録法の一部を改正する法律」により、在留外国人の負担軽減及び事務処理の簡素化等が図られたところであるが、更なる改善が求められている。 よって、国は、国会における附帯決議を踏まえ、本邦在留外国人の負担軽減を図るため、なお一層の制度改善に向け、調査研究に努めること。 以上要望する。 ...

    www.mayors.or.jp/opinion/youbou/h12.11yosan/gyousei/08gaikokujin.html