外国人登録法

  • 第一条

     この法律は、本邦に在留する外国人の登録を実施することによつて外国人の居住関係及び身分関係を明確なら...

  • 第二条

     この法律において「外国人」とは、日本の国籍を有しない者のうち、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六...

  • 第三条

     本邦に在留する外国人は、本邦に入つたとき(入管法第二十六条の規定による再入国の許可を受けて出国した...

  • 第四条

     市町村の長は、前条第一項の申請があつたときは、当該申請に係る外国人について次に掲げる事項を外国人登...

  • 第五条

     市町村の長は、第四条第一項の登録をした場合には、当該申請に係る外国人について同項各号(第十八号及び...

  • 第六条

     外国人は、その登録証明書が著しくき損し、又は汚損した場合には、その居住地の市町村の長に対し、次に掲...

  • 第七条

     外国人は、紛失、盗難又は滅失により登録証明書を失つた場合には、その事実を知つたときから十四日以内に...

  • 第八条

     外国人は、居住地を変更した場合(同一の市町村の区域内で居住地を変更した場合を除く。)には、新居住地...

  • 第九条

     外国人は、登録原票の記載事項のうち、第四条第一項第三号、第六号、第九号、第十三号、第十四号又は第二...

  • 第十条

     市町村の長は、市町村又は都道府県の廃置分合、境界変更又は名称の変更により登録原票の記載が事実に合わ...

  • 1
  • 2

「外国人登録法」に関するウェブサイト