外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律
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第一条
流通セシムルノ目的ヲ以テ外国ニ於テノミ流通スル金銀貨、紙幣、銀行券、帝国官府発行ノ証券ヲ偽造シ又ハ...
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第二条
流通セシムルノ目的ヲ以テ偽造又ハ変造ニ係ル前条ニ記載シタル物ヲ帝国若ハ外国ニ輸入シタル者ハ前条ノ例...
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第三条
情ヲ知テ偽造又ハ変造ニ係ル第一条ニ記載シタル物ヲ行使シ若ハ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル者ハ軽...
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第四条
第一条ノ偽造又ハ変造ノ用ニ供シ若ハ供セシムルノ目的ヲ以テ器械若ハ原料ヲ製造シ、授受シ若ハ準備シ又ハ...
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第五条
販売スルノ目的ヲ以テ第一条ニ記載シタル物ニ紛ハシキ外観ヲ有スル物ヲ製造シ又ハ帝国若ハ外国ニ輸入シタ...
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第六条
前数条ニ規定シタル軽罪ヲ犯サムトシテ未タ遂ケサル者ハ未遂犯罪ノ例ニ照シテ処断ス...
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第七条
廃止
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第八条
本法ニ規定シタル罪ヲ犯シタル者偽造又ハ変造ニ係ル第一条ニ記載シタル物ノ未タ行使セラレサル前又ハ第五...
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第九条
本法ニ規定シタル罪ヲ犯シ外国ニ於テ確定裁判ヲ経タル者ト雖更ニ之ヲ処罰スルコトヲ妨ケス但シ犯人既ニ外...
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第十条
偽造又ハ変造ニ係ル第一条ニ記載シタル物及第五条ニ記載シタル物ハ裁判ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有...
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外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法
律 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法
archive.hp.infoseek.co.jp/law/1905L066.html律 . 明治38(1905)年3月20日 法律66号. 明治38(1905)年3月20日 施行. 第一条. 1. 流通セシムルノ目的ヲ以テ外国ニ於テノミ流通スル金銀貨、紙幣、銀行券、帝国官府発行ノ証券ヲ偽造シ又ハ変造シタル者ハ重懲役又 ハ軽懲役ニ処ス. 2 ... -
外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法
律 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法
www.houko.com/00/01/M38/066.HTM律 【目次】 明治38・3・20・法律 66号. 第1条 流通セシムルノ目的ヲ以テ外国ニ於テノミ流通スル金銀貨、紙幣、銀行券、帝国官府発行ノ証券ヲ偽造シ又ハ変造シタル者ハ重懲役又 ハ軽懲役ニ処ス. 2 金銀貨以外ノ硬貨ヲ偽造シ又ハ変造シタル者ハ軽懲役又ハ2年以上 5年以下ノ重禁錮ニ処ス ... -
外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法
律 リオスデジタル六法 杜の都労働コンサルタンツ外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法
www.liosgr.com/digitalroppo/m38hou066.html律 (明治三十八年三月二十日法律第六十六号) 最終施行:M41.3.28(M41.3.28法29) 第一条 流通セシムルノ目的ヲ以テ外国ニ於テノミ流通スル金銀貨、紙幣、 銀行券、帝国官府発行ノ証券ヲ偽造シ又ハ変造シタル者ハ重懲役又 ハ軽懲役ニ処ス ...
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